幡野弘樹

審議会 法制審議会 民法(親子法制)部会の幹事(名簿記載時点)。

名簿上の記載(事実)

氏名幡野弘樹
部会での立場幹事
肩書(名簿記載)立教大学教授
法制審議会委員(○印)記載なし
名簿時点令和4年1月11日現在

読み方の注意:肩書・役職は名簿記載時点のものです。その後の異動・退任は、このページだけでは分かりません。運営による評価ラベルは付けません。

出典

部会での発言

法制審議会 民法(親子法制)部会 第1〜25回の会議ページにある発言要旨へのリンクです。sources(PDF照合)から追記した分を含みます。運営の評価ラベルは付けません。全文は各回の議事録PDFを参照してください。

  • 第2回(親子法制) — フランスで2019年に成立した改正民法を紹介。
  • 第3回(親子法制)
  • 第5回(親子法制) — 再婚後の夫への嫡出推定が否認された場合に、自動的に前夫への嫡出推定を復活させる必要があるのか疑問を呈しました。
  • 第7回(親子法制) (PDF p.45)
  • 第8回(親子法制)
  • 第11回(親子法制) — 前夫に生物学上の父子関係を要件として原告適格を認める案について、DNA鑑定の実施により再婚後の夫との親子関係に関する不要な情報まで明らかになるおそれがあると指摘しました。
  • 第17回(親子法制) — ありがとうございます。母の否認権について,部会資料を読ませていただくと,結局,妻の同意も必要という立場に基づいているように理解しました。もっとも,提案の文言としては,妻が夫の同意を得てという形で… (PDF p.23)
  • 第20回(親子法制) — ありがとうございます。私も乙案について引き続き検討する方が望ましいと考えておりますが,もう少し基本的な考え方のレベルでの発言をさせていただきたいと思っております。その際に比較の素材として,フラン… (PDF p.24)
  • 第21回(親子法制) — 今回の改正は実体法上の意味だけでなく、親権者に対する社会的メッセージとしても大きな意義を持つと指摘しました。
  • 第23回(親子法制) — 子が自ら同居をやめた場合を、ただし書の判断において父の利益を大きく害する事情として扱うことには慎重であるべきと述べました。
  • 第25回(親子法制) — 「子の心身の健全な発達」という文言は、新たな制限を設けるものではなく、有害性を判断する際の指針を示す趣旨として理解していると述べました。

関連

公式の自己規定・個人サイト等は未収録です(今後、確認できた範囲で追記)。

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