大石眞

審議会 法制審議会 民法(親子法制)部会の委員(名簿記載時点)。

名簿上の記載(事実)

氏名大石眞
部会での立場委員
肩書(名簿記載)京都大学名誉教授
法制審議会委員(○印)はい(名簿上○印)
名簿時点令和4年1月11日現在

読み方の注意:肩書・役職は名簿記載時点のものです。その後の異動・退任は、このページだけでは分かりません。運営による評価ラベルは付けません。

出典

部会での発言

法制審議会 民法(親子法制)部会 第1〜25回の会議ページにある発言要旨へのリンクです。sources(PDF照合)から追記した分を含みます。運営の評価ラベルは付けません。全文は各回の議事録PDFを参照してください。

  • 第6回(親子法制) — 私は,丙案的なものに近い考え方なんですが,ただ,これは立法的な技術の問題にもなるんですけれども,親権を行う者はというのを,絶えずそれを主語にしなければいけないのかという問題は残ると思うんです。8… (PDF p.50)
  • 第11回(親子法制) — 「社会的親子関係」という概念については、それ自体を民法上の新たな概念として導入する必要があるわけではなく、制度設計を検討する際の考慮要素として位置付ければ足りるのではないかと指摘しました。
  • 第12回(親子法制) — 嫡出推定制度の見直しに関する説明について、養育意思を根拠とする補足説明の内容がやや分かりにくく、婚姻時に妻の妊娠を知らなかった場合でも養育意思があると考える理由について、更に丁寧な説明が必要であ…
  • 第13回(親子法制) — 懲戒権規定の説明では、丙案だけが親に広い裁量を認めるような表現となっている点に違和感があると指摘しました。
  • 第14回(親子法制)
  • 第16回(親子法制) — 精神的苦痛を与える行為まで禁止対象を拡大する方向には賛成であるとした上で、「体罰又は児童虐待」という表現には問題があると指摘しました。
  • 第18回(親子法制) — 乙2案で規定されている「子の年齢や発達、心身への影響に配慮する」という内容は、丙案においても当然に含まれる考え方であり、その趣旨を明文化するかどうかの違いにすぎないのではないかと指摘しました。
  • 第19回(親子法制) (PDF p.18)
  • 第20回(親子法制) — 懲戒権規定全体の見直しには賛成し、「その他心身に有害な影響を及ぼす言動」を加えることにも賛成しました。
  • 第23回(親子法制) — 補足説明において、「3年未満の同居」であっても父の養育状況によって否認権が制限されるとの説明は、本文だけでは読み取れず、ただし書との関係をより分かりやすく整理すべきであると指摘しました。
  • 第24回(親子法制) — 懲戒権規定の補足説明について、児童虐待の要因を二つだけ掲げる記載では限定的に受け取られるおそれがあると指摘しました。
  • 第24回(親子法制) — 子による否認権の特則について、社会的親子関係を保護する趣旨と「3年間の同居」要件との関係が補足説明では分かりにくいと指摘しました。

関連

公式の自己規定・個人サイト等は未収録です(今後、確認できた範囲で追記)。

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