子の引渡し(調停・審判・強制執行・人身保護を含む手続群)を、一次資料の読む順番(5ステップ)で整理します。国際的な連れ去りはハーグ条約テーマへ。運営の意見表明ではありません。
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目次
1. 現象 — 公的調査・統計で見えること
子の引渡し事件の受理件数などは司法統計の家事事件類型で追えますが、本サイトの調査・統計ページには未掲載です(新規集計はしていません)。現象の骨格は手続説明・判例入口・隣接テーマの数値から入ります。
いま置ける関連入口
手続の地図(混同しやすい四点)
- 監護者指定・子の監護に関する処分 — 日常の監護の所在(→ 監護権)
- 子の引渡し(調停・審判) — 子をどこへ移すか(本テーマ)
- 審判前の保全処分 — 本案確定前の暫定措置(→ 保全処分)
- 人身保護 — 拘束の違法性が顕著な場合の別手続(判例入口は第2段)
2. 条文・通達・運用
家事手続としての入口、強制執行、人身保護先例、国際事案を分けて置きます。
A. 家事調停・審判
B. 強制執行・保全
- 裁判所:子の引渡しの強制執行
- 保全との関係:テーマ:保全処分 / 手続の区別
C. 当サイトの関連判例(入口)
D. 国際事案
3. 経緯(立法・審議会)
国内の引渡し規律と、ハーグ実施法の執行強化(令和元年改正・令和2年施行)は別枠組みです。家族法制部会・令和6年国会では、監護・交流・急迫時の単独行使などとあわせて言及されます。
4. 人物・団体の公式主張
国会参考人・団体の主張は、ハーグ/共同親権テーマ第4段に索引があります。賛否ラベルは書きません。
5. 残争点/資料上言えていないこと
- 「連れ去り」は社会的・報道上の語であり、家事手続上の申立て名(子の引渡し等)やハーグ上の「不法な連れ去り・留置」とは定義が一致しません。
- 引渡し認容率・執行不能の全国比率は、本サイトでは未編纂です。
- 人身保護と家裁の引渡しは要件・手続が異なります。先例の一般化は慎重に(→ 判例ページの注意)。
- DV・虐待のおそれと引渡し・保全の関係は個別事情の認定問題です。運営は断定しません(→ DV 第5段)。