審議会 法制審議会 民法(親子法制)部会の委員(名簿記載時点)。
名簿上の記載(事実)
| 氏名 | 中田裕康 |
|---|---|
| 部会での立場 | 委員 |
| 肩書(名簿記載) | 早稲田大学大学院法務研究科教授 |
| 法制審議会委員(○印) | 記載なし |
| 名簿時点 | 令和4年1月11日現在 |
読み方の注意:肩書・役職は名簿記載時点のものです。その後の異動・退任は、このページだけでは分かりません。運営による評価ラベルは付けません。
出典
- 法務省:法制審議会民法(親子法制)部会委員等名簿(PDF)
- 当サイト資料:委員等名簿
部会での発言
法制審議会 民法(親子法制)部会 第1〜25回の会議ページにある発言要旨へのリンクです。sources(PDF照合)から追記した分を含みます。運営の評価ラベルは付けません。全文は各回の議事録PDFを参照してください。
- 第1回(親子法制) (PDF p.23)
- 第5回(親子法制) — 再婚後の嫡出推定が否認された結果、前夫の嫡出推定が復活するのであれば、その際の否認権や行使期間についても法律上明確に規定すべきと指摘しました。
- 第7回(親子法制) — 生殖補助医療による親子関係については、夫婦の意思をどのように法的に評価するかが重要な論点であると指摘しました。
- 第8回(親子法制) — 嫡出推定制度の見直しでは、個々の規定だけでなく、嫡出否認制度や親子関係全体との整合性を踏まえて制度設計を行う必要があると指摘しました。
- 第9回(親子法制) — 親権を有しない母の関与については、固有の否認権を認める以外にも、第三者訴訟担当や特別代理人制度など複数の制度構成を検討する余地があると指摘しました。
- 第10回(親子法制) — 現時点で乙案を完全に取り下げるのではなく、中間試案では丙案と併せて提示する、あるいは注記として残す方法も考えられると述べました。
- 第12回(親子法制) — 否認権承継制度を見直すのであれば、現行制度にどのような支障が生じているのかという立法事実を明らかにする必要があると指摘しました。
- 第13回(親子法制) — 懲戒権規定の乙案について、「懲戒」に代わる語として「指示及び指導」と記載すると、両者が同一概念であるとの誤解を招くおそれがあると指摘しました。
- 第14回(親子法制) — 中間試案の注記の配置について、前夫の相続人に関する説明は嫡出推定ではなく否認後に問題となる事項であるため、配置を見直した方が読みやすいと指摘しました。
- 第16回(親子法制) (PDF p.19)
- 第17回(親子法制) — 刑務所収容中の夫婦などを例に挙げ、「婚姻を解消する意思」が一方当事者だけに存在する場合でも制度が適用されるのか質問しました。
- 第18回(親子法制)
- 第19回(親子法制) — 死別後に再婚した場合でも、生物学上は前夫の子である可能性が残ることから、そのような子の利益を保護する制度が必要であると指摘しました。
- 第21回(親子法制) — 「子の人格を尊重しなければならない」という規定は、第822条だけではなく、居所指定権や職業許可など親権全体に及ぶ理念であることから、第820条へ置く方が適切ではないかと述べました。
- 第23回(親子法制)
- 第24回(親子法制) — 子による嫡出承認制度を設けないとの修正案について、子が長期間にわたり父子関係を選択できる状態に置かれること自体が精神的負担となる可能性があると指摘しました。
- 第25回(親子法制) — 制度として大きな方向性を示すことが重要であり、多くの国民が受け入れられる文言であれば今回の修正案は許容できるとの考えを示しました。
関連
公式の自己規定・個人サイト等は未収録です(今後、確認できた範囲で追記)。