監護(子の監護・教育に関する権限・責務。監護者の指定を含む)を、一次資料の読む順番(5ステップ)で整理します。親権・引渡し・保全との区別を明示します。運営の意見表明ではありません。
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目次
1. 現象 — 公的調査・統計で見えること
監護者指定・子の監護に関する処分の全国集計は司法統計の家事事件類型として追えますが、本サイトの調査・統計ページは現時点で親権・親子交流・保護命令を中心に編纂しています。監護の届出上の全国比率は人口動態統計には載りません(新規集計はしていません)。
いま読める関連数値
- 親権者別離婚(届出上の親権指定。監護実態ではない)
- 親子交流の取決め・実施(別居後の接点)
手続の地図(混同しやすい三点)
- 親権者の定め — 誰が親権者か(→ テーマ:親権/共同親権)
- 監護者の指定・子の監護に関する処分 — 誰が日常の監護をするか(本テーマ)
- 子の引渡し — 子をどこへ移すかの手続(→ テーマ:子の引き渡し)
2. 条文・通達・運用
この段は、監護者指定・監護の分掌に関する規範と公式説明への入口です。
A. 民法・改正法・部会論点
B. 裁判所の手続説明
- 裁判所:親子に関する審判(入口)
- 隣接手続:子の引渡し調停 / テーマ:子の引き渡し
- 親権者の定め:手続案内
C. 当サイトの関連判例(入口)
3. 経緯(立法・審議会)
家族法制部会では、双方親権の下での監護者の定め(必須か選択か)や日常事項/重要事項の分け方が中間試案の大きな論点でした。
4. 人物・団体の公式主張
団体・参考人の公式主張は共同親権テーマ第4段とパブコメ団体索引へ集約しています。