審議会 法制審議会 民法(親子法制)部会の幹事(名簿記載時点)。
名簿上の記載(事実)
| 氏名 | 大森啓子 |
|---|---|
| 部会での立場 | 幹事 |
| 肩書(名簿記載) | 弁護士(第二東京弁護士会所属) |
| 法制審議会委員(○印) | 記載なし |
| 名簿時点 | 令和4年1月11日現在 |
読み方の注意:肩書・役職は名簿記載時点のものです。その後の異動・退任は、このページだけでは分かりません。運営による評価ラベルは付けません。
出典
- 法務省:法制審議会民法(親子法制)部会委員等名簿(PDF)
- 当サイト資料:委員等名簿
部会での発言
法制審議会 民法(親子法制)部会 第1〜25回の会議ページにある発言要旨へのリンクです。sources(PDF照合)から追記した分を含みます。運営の評価ラベルは付けません。全文は各回の議事録PDFを参照してください。
- 第1回(親子法制) (PDF p.27)
- 第2回(親子法制) — 懲戒権の規定を残すかという点については,私も同じく削除が妥当と考えております。懲戒の言葉の意味については,部会資料の5ページの(注1)にも記載されていますけれども,結局のところ制裁であります。一… (PDF p.19)
- 第3回(親子法制)
- 第4回(親子法制) — 無戸籍当事者の多くはDVや精神的苦痛など深刻な事情を抱えており、母親自身が手続できない例が少なくないと説明しました。
- 第5回(親子法制) — 今回議論されている制度は、婚姻後200日以内や離婚後300日以内の嫡出推定を前提とした制度設計であることを確認した上で、まず制度全体の整理が必要であると指摘しました。
- 第7回(親子法制)
- 第8回(親子法制)
- 第10回(親子法制)
- 第11回(親子法制) (PDF p.17)
- 第12回(親子法制)
- 第13回(親子法制) — ドイツ法の先生にお聞きをしたい点があり,発言させていただきます。12ページの再婚夫の嫡出性が否認された場合に,前夫の推定が復活するかどうかという点について,㋐の考え方,すなわち再婚したとしても前… (PDF p.23)
- 第14回(親子法制) — 無戸籍問題への対応として認知制度を活用する可能性について、強制認知によって父子関係が確定する場合まで「父子関係が不安定になる」と説明することには違和感があると指摘しました。
- 第15回(親子法制) — 今日お話をしてくださいました皆様,大変にありがとうございます。最初にお話を伺いましたAさん,Bさんご夫婦,それと3番目にお話を伺いましたCさん,それぞれに質問させていただきたいと思います。まず,… (PDF p.38)
- 第16回(親子法制) (PDF p.22)
- 第17回(親子法制) — 今回の提案につきましては,再婚以外にも救済をという方向で考えていただいており,その点に関しては私も賛同したいと考えております。ただ,具体的な今回の提案について3点ほど質問がありまして,発言をさせ… (PDF p.8)
- 第18回(親子法制) — 婚姻前に胎児認知がされている場合には、父母双方が法的な親子関係を形成する意思を既に示していることになるため、その意思が後の婚姻によって当然に覆る制度には違和感があると述べました。
- 第19回(親子法制) — 前夫の否認権について、「子が前夫によって懐胎されたものでないとき」という要件をただし書へ移す案について、家事事件ではDNA鑑定を強制できないため、前夫が鑑定を拒否すれば真偽不明のままとなる可能性…
- 第21回(親子法制) (PDF p.29)
- 第22回(親子法制) — 前夫の否認権については方向性に賛成しつつも、「子の利益を害することが明らかでないとき」という表現では、血縁関係が不明な場合に要件を満たすとも読める可能性があると指摘しました。
- 第23回(親子法制) — 子が自ら否認権を行使する制度について、未成年者が実際にどの年齢から単独で訴えを提起できるのかを確認するとともに、家事事件手続法など手続面の整備について質問しました。
- 第24回(親子法制) — 婚姻前懐胎・婚姻後出生の子について判例法理が適用されないとする補足説明は削除すべきとの立場を示しました。
- 第24回(親子法制) — 子が否認権を行使した後に死亡した場合については、その意思表示が既になされている以上、直系卑属による手続承継を認める考え方も成り立つのではないかと問題提起しました。
関連
公式の自己規定・個人サイト等は未収録です(今後、確認できた範囲で追記)。